大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和56年(行ツ)167号 判決 1982年12月21日

上告人

株式会社

藤松

右代表者

松林髙

右訴訟代理人

吉田清悟

被上告人

生野税務署長

高田実和哉

右指定代理人

山田雅夫

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人吉田清悟の上告理由について

法人税法二条一八号に規定する利益積立金の資本金への組入れを法人からの利益配当とみなす旨の所得税法二五条二項二号の規定が憲法二九条、八四条に違反するものでないことは、当裁判所昭和二八年(オ)第六一六号同三〇年三月二三日大法廷判決(民集九巻三号三三六頁)の趣旨に徴して明らかであり、右と同旨の原審の判断は、正当として是認することができる。論旨は、これと異なる見解に立つて原判決を非難するものであつて、採用することができない。

よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(伊藤正己 横井大三 木戸口久治 安岡滿彦)

上告代理人吉田清悟の上告理由

第一点 原判決には、憲法第八四条に違反する違法があり、破棄を免れない。

一、租税法律主義の現代憲法的解釈

憲法第八四条は、いうまでもなく租税法律主義の原理を規定したものである。

この新憲法における租税法律主義の条項は旧憲法におけるそれと形式はほゞ同じものとなつているが、もとより旧憲法の法的構造と新憲法のそれは異なつていることは当然のことであるから、新しい法的構造の下においての租税法律主義は、それにふさわしいものとして法理論的に構成される必要がある。

そこで、新憲法下における租税法律主義は、単に「租税のことを法定せよ」というだけの形式的な租税法定主義論だけでなく、立法過程での権力の濫用を制約する、つまり国会の課税立法権を制約する実体的な憲法原理を含んだものとして構成されなければならない。

このように租税法律主義を現代憲法的に展開して行くと、憲法第八四条は、先ず立法過程において不合理な内容の租税法律の制定又は改廃を禁止することによつて、国民の人権を積極的に擁護しようという、いわば積極的権利保障の機能をもたせるべきことが、必然的に帰結される。

かくして、白を黒というような不合理な課税法規(これによつて課税することは、いずれかの憲法条項を適用してでも違法として排斥すべきことは自明の理であろう)自体が、憲法第八四条に違反するということになつて来るのである。

二、所得税法第二五条第二項第二号の不合理性

(一) 利益積立金額の資本への組入れを株主の配当所得だとみなす、右所得税法上の規定は、利益の配当でないものを配当所得だとみなす、つまり白を黒だという、全く不合理な規定である。

法人税法第二条第一八号に規定する利益積立金額(いわゆる利益準備金)を資本に組入れても、それは会社の財産に対する法律上の規制の変更に過ぎず、株主の財産状態には何らの変更ももたらさない。即ち利益準備金が資本に組入れられても、そのこと自体によつて株主の利益が実現するものでもないし、株主の会社財産全体に対する割合的持分が増加するものでもないのである。

(二) アメリカ連邦最高裁の判決例(Eisner v. Macomber Case, 252 U. S. 189(1920))でも、一九一六年歳入法の株式配当も課税所得となる旨の規定(1916 Revenue Act Title 1. Part 1. Sec 2(a))は、「株式配当によつて株主は何物をも受けとつていないのに、株主が受けとつた利益として課税する誤りを犯したものである」として、連邦憲法修正第一六条(連邦議会は、いかなる源泉から生じたものであるかを問わず所得に対して課税権を有する旨の条項)に反し無効であると判示した。その理由とするところは、大略

① 「配当は、通常は現金で支払われ、例外的な場合には他の財産で支払われる。そして、このような支払を受けた場合にのみ、株主は、その分離した財産となる利益ないし利得を実現し、投下資本から所得を引き出すのである。」

② 「株式配当は、会社の積立利益が株主に配当され、あるいは現金にしろ財貨にしろ将来の配当可能な剰余金として積立てられる代りに、それが資本化されることを意味する。株主の利益の実現とは逆に、それはむしろ新株式によつて表示される資金が剰余金から資本に移され、もはや実際の配当には利用できないという意味で、その実現を将来に引延ばすものである。」

③ 「本質的かつ支配的な事実は、株主は、その分離した利用及び利益のために、会社の資産から何物をも受取つていないことである。逆にその最初の投資の金額の全ては、その利用の結果として生じた積立利益と共に会社の財産として止まつており、しかも全ての投資を消し去つてしまうかもしれない事実上の危険に服しているのである。事柄の真実、即ち形式ではなく実質に着目するとき、株主は修正第一六条の意味における所得に該当する何物をも受取つていないのである。」

④ 「明らかに、株式配当は会社の財産から何物をも取り去らず、又株主の財産に何物をも加えないのみならず、それによつて表象される利益の資本化は、資本の増加によつて株主がより富裕になつたことを示しているとしても、同時に株主は何らの所得を実現し受領していないことを示している。」

⑤ 「株主は、株式配当によつて得た新株式を譲渡することができるといわれる。彼がそれを譲渡し、利益を実現した場合には、その利益は所得であり、課税の対象となる。……しかし、譲渡することなしには、株主は他の資金を持たない限り、配当株式に対する所得税を納付する資力を持たない。租税を納付するために資本の処分が必要であることは、何ものにもまして株式配当に課税することが、所得にではなく資本に対する課税であることを明白に示すものである。」

と、いうものである。

この判決は、いうまでもなく株式配当について株主の所得性を否定したものであるが、利益準備金の資本組入れは、より強い理由により株主の所得となり得ないものといえよう。

(三) さて、憲法第八四条を頂点に戴く諸税法の一つである所得税法中の規定において、株式の評価益算定の一基準に過ぎない「利益準備金の資本組入れ」をとらえて、所得の一態様たる「利益の配当」だと擬制して、事実の利益配当と同列の所得課税を容認する規定を制定することは、立法権の濫用であり、その結果たる所得税法第二五条第二項第二号の規定は、「白を黒というに等しい」不合理なものと同断であつて、現代的な意義における憲法第八四条に反する無効なものといわねばならない。

(四) ちなみに、利益準備金の資本組入れや株式配当について、その所得性を否定するのは、アメリカやイギリス等の先進諸国では定説であり、殆ど唯一の例外として課税対象となるとしていたドイツさえ、一九五九年一二月三〇日の租税措置法によつて課税対象にならない旨明定されるに至つた。

(五) 原判決は、「所得税法第二五条第二項第二号は、株主の保有株式の価値の増加益に担税力を認めてこれを課税対象とするものであり、また利益積立金額を資本に組入れることは、会社が一たん利益積立金額を株主に分配したうえ、あらためて同額の資本の払込みを受けることと経済上の効果を同じくするのであるから、株主の保有株式の増加益に課税する場合、実現利得である配当所得と同等の取扱いをすることはあながち不合理とはいえない。」として、前記規定につき合憲の判断を下している。

しかしながら、右の後段の点は、「配当を受けた現金で新株式を引受けるか否か」の株主の選択権を無視した暴論であることは、前記マコンバー判決にいうとおりであるし、又前段の点は、保有株式の評価益に過ぎないものを「利益の配当」が現実になされたものと同視する規定の仕方自体、課税要件の根拠の明確性と合理性を欠き、かつ課税要件の偽装と同断ともいうべく、つまり憲法第八四条のとうてい予想し得ない不合理極まるものといわねばならない。

なお、利益準備金の資本組入れによつて、常に保有株式の評価益が顕現するとは限らないことを知るべきである。即ち、利益準備金の存在は、当該会社の株式の時価をそれだけ高めているので(準備金の総額は株価に反映済である)、増資の直前に当該株式を購入した株主についてみれば、旧株新株の合計で購入価格と同じ価格となつて、そこには一円の利得も発生しない。要するに利益準備金の資本組入れという増資とそれに伴う新株の交付があつても、一円の評価益も発生しない株主が存在するということである。

(六) 最後に、所得税を賦課する場合の所得概念は、税法で恣意的に決められるものではなく、民法商法その他の実定法規の綜合的解釈から定められるものであるところ、商法の諸規定において、利益準備金の資本組入れを利益の配当だとはみていないことはもちろんであり、いわんや株式の評価益を所得だとみる様な実定法規は全くみあたらない。

従つて、憲法に所得の定義をもたない我国において、民法商法その他の実定法規の綜合的解釈によつても所得とされ得ないものを、一人所得税法において、ほしいまゝに「所得とみなす」旨の規定を置くことは、憲法第八四条の許すところではないともいうべきである。

三、結論

以上の次第で、所得税法第二五条第二項第二号の規定は、所得概念、就中利益配当概念の把握を誤まつた不合理なものであり、憲法第八四条の趣旨に反する無効な課税法規であると断ずべきである。

第二点 原判決には、憲法二九条に違反する違法があり、破棄を免れない。

一、利益積立金額の資本組入れと担税力

所得税法第二五条第二項第二号の規定が合理性を有する旨の原審の判断は、第一点第二項(五)の前段に掲記したとおりであるが、それによれば、右課税法規の担税力認定の根拠は、株主の保有株式の価値の増加益(株式の評価益)であるというものである。

しかしながら、右の様ないわゆる評価益に過ぎないものに担税力を認定することの不合理性は、インフレによる保有土地の評価益に担税力を認めてこれに所得税を課する不合理と同断であつて、とうてい国民を納得させ得る論理ではない。

又、右の様な保有株式の評価益につき、将来の会社の実績によつてはその減少ないし消滅の危険が多分に存在すること、評価益計上(その基準時は利益準備金の資本組入時)の前後を通じて株主の資力に変動はないこと、さらに株式の取得時期によつては一円の評価益すら発生しない株主が存在すること(第一点第二項(五)の末段参照)等を併せ考えると、常識的意味における担税力(発生した所得によつて租税を負担し得る資力)を何ら増加させるものとはいえない。

二、マコンバー判決の論理

前項の点について、前記マコンバー判決は、株式配当についてではあるが、常識的に国民を納得させ得る所得概念ないしは担税力についての論理を展開しており、本件においても充分参考に値するものであることは、第一点第二項(二)で要論したとおりであり、その論理の敷衍は右同項(三)ないし(五)で述べたとおりである。

三、結論

以上の次第で、所得税法第二五条第二項第二号の規定は、担税力を欠く、観念的な株式の評価益をとらえて、これを利益配当たる所得だと擬制して所得税を課する、不合理極まるものであり、これは正に国民の財産権を侵害するものとして、憲法第二九条に違反する無効な課税法規であるといわざるを得ない。

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